お部屋をお探しの皆さん!
「壁にポスターを飾りたい!でも賃貸で画鋲って使っていいの・・・?」
と思ったことありませんか?
壁に絵やポスターといったものを飾る時によく使われる画鋲、でも賃貸物件で壁に穴を開けたら退去時に修繕費を取られてしまうのでは・・・
ここでは賃貸物件で壁に画鋲を使っていいのかというお話をします!
賃貸物件での画鋲
契約書の確認!
結論から言うと、契約書を確認しましょうという事になってしまいます・・・
しかし!それでは面白みが何もないので、もう少し深掘りしてお話していきます!
多くの場合、基本的には使用OK?
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、生活する上で通常使用の範囲の損耗については貸主(オーナー)が修繕費を負担すると定められています。
この通常使用の中に、「画鋲で数か所程度刺された穴」は含まれているのです!
原状回復についてのお話は、ぜひ以下の記事も合わせてご覧ください!
ではなぜ契約書の確認が必要?
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、あくまでガイドラインとして公開されているものであり、法的な力はありません。
あくまで実際の使用の可否に関しては、契約書でどう定められているかで決まるからです!
なので画鋲を使いたいけど大丈夫か分からない場合は、現在入居中の場合は契約書を確認したり、管理会社や大家さんに確認を取るようにしましょう!
以上、賃貸物件で壁に画鋲を使ってよいかの話でした!いかがだったでしょうか?
ちなみに、画鋲利用可だったとしても、不自然に何度も何度も刺した跡があるなどの場合、通常使用ではなく故意の損耗だと判断される事もありますので、注意です。
ですので、利用可能でも穴は小さく、少なくしておきたいところです!
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